新卒者や若者を守る求人票不受理条項
高卒者をはじめとする新卒者などを守るハローワークの取り組みの一つが、平成28年3月1日に施行された、ハローワークにおける求人不受理。
ハローワークにおいて、一定の労働関係法令違反があった事業所を新卒者などに紹介することのないよう、こうした事業所の新卒求人を一定期間受け付けない仕組みを創設。
どんな企業が求人票不受理の対象になるの??
■労働基準法と最低賃金の規定において、
(1)1年間に2回以上同一条項の違反について是正勧告を受けている場合
(2)違法な長時間労働を繰り返している企業として公表された場合
(3)対象条項違反により送検され、公表された場合
■男女雇用機会均等法と育児介護休業法に関する規定において
(1)法違反の是正を求める勧告に従わず公表された場合
企業が主体的に若者を育める環境つくりを
長時間労働や不当な労働を企業主導で是正できる企業は増えて来たものの、
まだまだ改善がなされない企業が存在するのも事実。
労働新聞社の社説では下記のように述べている。
これを機に、ブラック企業の汚名を返上し、
経営者は若者を育む気持ちを最優先してもらいたい。
ルールや法令を遵守する事はもちろん、企業が主体的に高卒をはじめとする若者達を育てたいと思い、進んでそれに適した環境つくりを行える企業が今以上に増える事を願う。
【主張】若者を育む気持ち持って|主張|労働新聞社
先の通常国会において成立した若者雇用促進法によると、ハローワークは賃金・労働時間などの法令違反を繰り返す企業からの新卒求人を受理しないことができるとしている。本紙報道(11月9日号1面)では、その基準案として過去1年間に2回以上同一条項に違反し、是正勧告を受けていたり、送検された場合に一定期間にわた